1975-11-20 第76回国会 参議院 法務委員会 第4号 そして、裁判所といたしましては、本年の七月に開催されました刑事裁判の担当の裁判官の会同で係員の方から、無罪判決宣告の場合には、刑事補償の適用がないことが非常に明瞭な場合を除きまして、判決が確定すれば刑事補償請求できるのだ、その請求の期間は三年以内であるというふうに、請求したいと思う人があっても知らないためにできないということがないように留意することが相当であるというふうに係官から説明いたしまして、出席 岡垣勲